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広島地方裁判所 昭和40年(わ)704号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕被告人甲株式会社は、昭和三三年四月一四日所轄府中税務署長に対し、物品税課税物件製造開始申告をなし、爾来府中市栗柄町三一七一番地同会社工場を製造場として、物品税法第一条別表第二種第三類第二五号掲記の衣服用たんす等家具類の製造業を営んでおるもの、被告人乙は同会社代表取締役として会社業務全般を統轄しておつたものであるところ、被告人乙は、同会社が家具販売業者等に対し衣服用たんす等家具を販売するに際し、通常、和たんす、洋服たんす、整理たんす、飾り棚及び下駄箱等数点をセットとして一括販売する方法をとつていることを奇貨とし、同会社の業務に関し、所定の物品税を免れようと企て、同会社取締役丙と共謀のうえ、

第一、別紙犯罪一覧表番号一、二記載のとおり、昭和三八年二月より昭和三九年一月までの間、大阪市東成区南中浜町四丁目三一番地大阪木材工芸株式会社等家具販売業者に対し、自己の会社が製造した高級和たんす(ウオルナット厚板製品)合計一八個を、前記洋服たんす、整理たんす、飾り棚及び下駄箱等とともに一括販売するため、前記製造場より移出したが、その際、前記移出にかかる高級和たんすは、その適正卸売価格が一個につき三三、〇〇〇円以上となつており、課税最低限の金額三一、〇〇〇円を起える課税物品であつたのにもかかわらず右高級和たんすの卸販販売価格を殊更右課税標準額以下の三〇、九〇〇円と定めその代り一括販売によるセット合計価格が同一金額となるように前記適正価格と右金額との差額を適宜同一セットに属する他の非課税物品または不課税物品または不課税物品の価格に配分加算して高級和たんすを除く他のセット品の価格を不相当に高額と定め結局は右高級和たんすを実質上三三、〇〇〇円以上で卸販売したと同一の目的を達し、よつて右一括販売を利用する不正な行為に基き毎翌月末までに、所轄府中税務署長に対し、所定期限内に前記移出にかかる高級和たんすに関する物品税納税申告書を提供せず、かつ右税額に相当する金員を納付せず、もつてて二回にわたり所定の物品税合計三六、〇〇〇円を不正に免れた<中略>ものである。(田辺博介)

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